児童福祉の新パラダイム: 家庭と社会が共に育む“縁起的支援”の時代へ

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児童福祉社会福祉の一環として捉えるとき、すべての児童の健全な育成は社会全体の責務であると理解することができます。

その視点に立てば、従来のように要支援児童要保護児童を明確に区分して対応してきたパラダイムから、すべての児童を支援対象とし、支援の必要度に応じて重層的に支援を展開する普遍主義的発想へと転換していく未来を考えることができます。

すなわち、社会的支援の必要性が低い児童から高い児童までを、連続的なスペクトラムとして捉え、全体を包み込む支援体系を再構築するろいう考えからです。保護者に子育ての過剰負担を強いいて、もし、十分な監護ができる保護者の子どもを要保護児童として、保護者から分離して保護し続ける現行の保護主義的な児童福祉対策の見直しが必要となる考え方です。

この方向性は、「子どもの最善の利益の優先」や「健全育成の社会的責務」を掲げる現在の児童福祉法の理念と深く結びついていきます。

この理念の中核には、「いかなる児童も、健全に生きる権利を有する」という根本原理があります。児童福祉法は、「すべての児童は、その心身の健やかな成長および発達に関する福祉を等しく保障される権利を有する」と明記し、国民・保護者・国および地方公共団体の役割と責務をそれぞれ規定しています(第1条・第2条)。

しかし、日本の場合、保護者が第一義的責任を負い、国および自治体の責任は二次的な責任としている傾向にあります。親権者の責務については、民法が「親権を行う者は、子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う」と定め(民法第820条)、教育基本法も家庭教育に関して「第一義的責任」を明示しています(教育基本法第10条)。

歴史的にみると、日本社会は長く「家族依存型福祉」が主流でした。「子育ては親の責任」という規範が根強く、社会は家庭の自助努力を当然視する傾向がありました。しかし、戦後の新憲法下で福祉国家理念が浸透し、戦災孤児を保護する施設の設置や児童福祉施設の拡充など、国家が養育責任を部分的に担う枠組みが整えられてきました。

こうした歴史的経緯を踏まえれば、今後の児童福祉の課題は、家庭の養育を支える社会的支援の充実化を図ることです。養育における“家庭”と“社会”の分断を統合し、二つの場が相互に包摂し合いながら縁起的包摂関係を可能する社会的システムを構築することです。

現行制度でも、要支援児童は「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」、要保護児童は「保護者のない児童、または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」と定義され(児童福祉法第6条の3第5項・第8項)、両者に対する支援が分断されています。

児童相談所などの実務現場で痛感するのは、「保護者を断罪し、子どもを切り離して守る」という旧来の発想から、「子どもと家庭を社会がともに支える」視点への重心移動の必要性です。

保護主義の見直しとは、家庭を排除することではなく、家庭・施設・地域・行政が縁起的に連関し合う支援ネットワークを再構築することです。児童福祉施設や里親制度の活用は、保護者の代替ではなく、社会的支援の一部として理解されるべきです。

「子どもを育てる第一義的責任は家庭にある」という強固な文化的パラダイムを、法制度と文化の両面から“社会的支援と両立する形”へと更新していくことが求められます。

余命宣告を受けた保護者が、子どもを安心して社会に託すことができるような児童福祉国家を構築することこそが、真に福祉国家と考えられるのです。