児童福祉推進の基本理念: 要支援・要保護・健全育成をつなぐ包括的支援

AIで生成

児童福祉の理念に立脚するならば、要保護性の高い児童やその家庭に対しては、要支援児童対策と不特定多数に向けた児童健全育成対策の双方を、より積極的かつ包括的に活用する必要があります。そして、その権利は要保護児童およびその家庭に保障されるべきものと考えます。

特定の要保護児童に対する要支援児童対策と、不特定多数を対象とする児童健全育成対策は、本来分断されるべきではありません。両者は重複して適用されることが望ましく、要保護児童が制度上の理由でこれらの支援から排除されてはならないのです。要支援児童対策・要保護児童対策・児童健全育成対策の差異は、あくまで行政上の技術的整理に過ぎず、対象児童を選別するための区分ではありません。各対策を児童の選別手段として用いることは、制度趣旨に反するといえます。

むしろ、要保護児童は要支援児童対策に加え、児童健全育成対策を受ける権利を有しているといえます。保護者や関係行政機関は、その権利を保障する義務を負うと考えられます。

児童福祉法第25条および第27条において、市町村や児童相談所は要支援児童・要保護児童に必要な支援を行う責務を明示的に負っています。支援の重複や排除は、法律の制度趣旨に反する行為であり、許されません。

さらに「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について」(平成30年7月20日 子家発0720第5号)では、要支援児童や特定妊婦等への支援は、関係機関の連携により包括的に行うことが明記されています。ここでも、支援の分断を防ぐことが強調されています。

児童福祉法体系における「要保護児童」「要支援児童」「健全育成対象児童」という区分は、支援を整理するための技術的な分類に過ぎず、排除や選別の根拠とはなり得ません。むしろ、通達や指針においては、重複的かつ包括的な支援の必要性が繰り返し指摘されており、制度運用においても包摂性が担保されるべきです。

要保護児童対策は要支援児童対策の中に包摂され、さらに児童健全育成対策によって包含されていくべきものです。そのような重層的かつ包摂的な支援のあり方こそが、児童福祉推進の基本理念に沿うものといえるでしょう。